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資産活用のご紹介節税・相続対策②

続きまして、相続財産の評価減対策についてお話し致します。
まず相続財産の評価減対策として不動産の購入があります。
現金は単にそのままの額面が相続税評価額になりますが、土地は相続税評価額、建物は固定資産税 評価額で評価され、通常の取引価格よりも低く評価されます。 よって、不動産を購入することによって現金が不動産に変わり、相続税評価額を単純に下げることが 可能です。

次にアパート等の建設による相続財産の評価減対策についてです。 この方法は相続時に土地の評価額を下げることが一番の目的となります。
また、アパートの建物評価額も 建てたときより低くなるので、さらなる節税効果が期待できます。
また、銀行等から融資を受ける場合、 借入金は相続する財産から債務として控除されますので、相続時には有利に働きます。
但し、節税対策になるとアパート経営を薦められても、単に相続税を下げる効果には期待できますが、 アパート自体の事業計画に収益性がなければ相続設計どころではなく、逆に相続された方にとっては大変なお荷物になりかねません。
アパート・マンションは非常に高額な投資となり、債務も背負うかたちと なりますので、大きなリスクともなります。
よって、資産全体のコンサルティングを行なった結果としてメリット以上にリスクの方が大きくなるケースもあり、アパート等を建築されない方が固く安全な場合も 多々あるはずです。

賃貸管理等を主軸として営業をしている弊社では、お客様によって状況は異なりますが、アパート等を建築することがベストな状況のお客様に対しては収益性を含め、リスクを最小限に留め、安心・安定した経営が長期に渡って出来るように有効活用すべき土地の選定から、使用用途の検討を含め、節税効果を明確にしたうえでのご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談頂ければと思います。

では最後に控除額による節税・相続対策についてです。
相続税の計算には、まず、基礎控除があり、相続税はその基礎控除額を超えた分についてのみ支払うかたちとなります。
逆に言うと遺産総額が基礎控除額に満たない場合は相続税は発生致しません。

課税遺産総額の計算
課税価格の合計額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
では、基礎控除額とは・・・
5,000万円 +(1,000万円×法定相続人の数) で計算できます。
相続税 基礎控除額
(H27.1.1以降)

基礎控除は上記の計算となりますので、基礎控除額は、法定相続人が多ければ多いほど高くなり、有利となるわけです。
よって、戸籍をしっかり確認して、法定相続人の人数を事前に確認することが必要です。 例えば、法定相続人が⇒3人なら8,000万円 ⇒4人なら9,000万円 ⇒5人なら1億円の基礎控除を受けることが可能となります。
また、基礎控除額を増やすために生前に養子縁組を行い、法定相続人の数を増やしている方もいらっしゃいます。

相続税の計算順序①
相続税 税率構造(H27.1.1以降)
課税価格(万円) 現行 改正案
0~1,000 10% 10%
~3,000 15% 15%
~5,000 15% 20%
~10,000 20% 30%
~20,000 30% 40%
~30,000 40% 45%
~60,000 45% 50%
60,000超 50% 55%
※相続税の控除額の確認及び改正案です

また、基礎控除以外にもいくつか控除制度があり、そのうちのひとつに配偶者控除があります。
これは配偶者は被相続人の財産形成に大きく貢献しているため、老後の生活保障のためにも算出相続税額から一定額を控除するものです。
内容的には配偶者が相続する財産のうち、法定相続分もしくは1億6,000万円のいずか大きい方の額までが非課税となります。
この控除も上手に活用することで大きな節税対策を行なうことが出来ます。

節税・相続対策のポイント
遺産分割対策
・誰にどこの財産を残すのかを考え、整理して、スムーズに財産が移転できるように準備すること。 (相続人が少人数であっても争いが起こらないようにしておくことが財産を残す側の責任でもあります)

納税資金対策
・相続財産が多く相続税が課税されると予想される場合、金融資産が多ければ特別な対策は必要 ありませんが、不動産や自社株等ですと納税資金対策が必要となります。 ・相続税の納付は原則金銭一時納付のため、現金化しやすい資産(納税のための売却用地等)を納税資金用として保有することが必要です。 ・例外として延納や物納が認められています。納期限までに申請書を提出する必要があります。 ・生命保険の活用(生命保険金等は課税価格の計算にあたって『500万円×法定相続人の数』が非課税となります。
但し、保険金は保険料の負担者、被保険者、保険金受取人の組合せにより 課税方法が異なりますので注意して下さい。
※『生命保険金の非課税対象者の厳格化』 ⇒非課税枠を計算する際の法定相続人の要件を『法定相続人のうち、 【未成年者】、【障害者】、【相続開始前に生計を一にしていた者】』に限定することを目的とした相続税の改正案が あるため、今後、相続対策として保険の活用が難しくなる可能性があります。

節税
対策
・相続発生時における被相続人の財産の総額を少なくし、税金を抑えるために合法的に行なう対策を節税対策と言い、生前贈与により相続財産を減らす方法と相続財産の評価額を引下げる方法とがあり、両方を上手に織り交ぜながら利用する必要があります。
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