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賃貸管理家賃滞納と保証会社

かつては賃貸契約において主流だった連帯保証人制度。
連帯保証人は契約者と同等の義務を負う存在のため、契約者が家賃滞納などの債務不履行をした場合、オーナー様が連帯保証人にも支払いを求めることができる制度です。
しかし、近年、社会状況は大きく変化し、身寄りのない高齢者の一人暮らしの増加や核家族化に伴い、連帯保証人を依頼する人物が見つからない、頼みづらいなどの背景から、保証会社を利用する不動産会社は増加傾向にあります。

保証会社は契約者が家賃滞納などの債務不履行をした場合、契約者にかわって保証会社が賃貸人へ弁済を行います。 これを代位弁済といいます。
全国的に見ると、賃貸物件の契約の際におよそ7割の不動産会社が保証会社を利用しているのが現状で、保証会社の利用は現在主流となっております。
契約者様にとってみれば、連帯保証人をたてなくても保証会社の入居審査が通れば入居できたり、オーナー様にとっても連帯保証人に比べ、毎月の家賃を確実に回収できるという、双方にとってメリットのある制度といえます。

全国数百ある保証会社の中で、 弊社が利用しているのが「日本総合保証株式会社」です。
契約者様にご負担いただく賃貸保証料は、新規契約時に賃料・共益費・駐車場賃料等総額の30%の金額です。
2年ごとの更新の際には再度契約者様より総額の30%をお支払いいただきます。 例えば、賃料53,000円、共益費2,000円、駐車場賃料5,000円の物件の場合、総額が60,000円になりますので、2年ごとの賃貸保証料は18,000円になります。
なお、総額50,000円未満の物件に関しましては、賃貸保証料は一律15,000円になります。

保証会社によって賃貸保証料は異なり、50%や100%といった保証料になる保証会社もございます。
契約金を少しでも抑えたいというお客様が多いので、30%の保証料は、空室物件を早期に契約に結び付けるという意味でも効果的といえます。


保証範囲・限度は下記の通りとなっており、オーナー様にはご安心いただける内容となっております。

家賃・共益費・駐車場賃料等の賃貸借契約に関わる賃料等合計額
 (契約期間2年の場合、お支払い限度額は月額賃料等の24ヶ月分です)
契約解除後の明渡し不履行によって生じた賃料等相当額
契約解除後の残置物撤去・保管・処分の費用
法的手続きに関する費用

【弊社が利用している保証会社】
http://www.cube-nissoh.com/index.html

保証会社のお話をしましたが、例外として、学生様が契約者の場合は、親御さんに連帯保証人になって頂き、保証会社へ加入しない場合もございます。 また、法人契約を希望される場合、法人の規模により異なりますが、保証会社に加入しないケースがございます。 これにはもちろん理由があり、別の機会にお話しさせて頂きますが、 オーナー様の要望により、学生様でも、法人契約でも保証会社に加入を義務付けることは可能ですので、ご安心下さい。

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