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資産活用のご紹介節税・相続対策①

節税・相続対策を行なううえで、まず、所有財産の現状を分析する必要があります。 実際に相続税を納付しなければならない人は、全体で考えると4~5%の割合と言われています。
では自分には関係ないかなとは思わないで下さい。相続税が発生するかどうかは遺産総額をきちんと確認、把握してわかることです。
よって、 後々失敗しないためには事前に遺産総額がどの位になるのかをまず算出し、自分自身で事前に理解していることが大切なこととなります(ちなみに相続される遺産の約70%が不動産(土地・家屋・マンション等)であると言われています)。
また、これから法律等も改正されると、相続税を支払わなければならない方が増加するはずです。
人事だとは思わないで、ご自身の所有財産を確認することをお奨め致します。
そして、ここでは節税・相続対策の基本についてお話しさせて頂きます。

まずは、上述のとおり、相続税額を算出することから始まります。
所有財産を明確するためにはいろいろな書類等を準備しなければなりません。
不動産の部分だけでも、固定資産税評価額証明書、課税台帳の写し(名寄帳)、不動産登記簿謄本、公図、地積測量図、住宅地図、路線価図、その他、またアパート等をご所有の方は賃貸借契約書や借入金の明細書等と別途に必要な書類もあります。
実際に相続税額は、上記のような書類等を含め、さらに他にもいろいろな財産があるため、沢山の書類の準備が必要となり、ご自身でその書類を収集し、相続税額を算出することは難しいと思われます。
弊社では、弊社提携の税理士等と各分野の専門家と協力体制をとっておりますので、安心してご相談頂ければと思います。
そして、現状の相続税額がいくらになるのかを確認したうえで、相続税をどのようにして納付するのかを考えていかなければなりません。
一般的に相続税を支払うためによく土地を売却した話しをよく耳にすると思います。 もちろん、確かに土地を売却しなければならない方もいっらしゃいますが、相続対策を事前に計画を立て実行することによって売却しないで済む方もいらっしゃるはずです。

では、実際にどのようなことを行なえば相続税額を少しでも抑えられるのかをお話し致します。
相続税を節税するための1つめの方法は 贈与です。
贈与は相続税より税率が高いので、どのような場合も贈与のほうが不利かというとそうではありません。
長期計画に基づく生前贈与を検討して、贈与税負担が少なくなるように配慮しながら相続財産を減らせば効果的な節税対策になります。
例えば、孫に贈与を行なえば相続を1回パスしたことになり、相続税の課税が1回少なくなりますし、本人の意思で移転できるため遺産分割対策にもなります。 具体的にお話しすると、 贈与税は110万円【暦年贈与】を越えると超過累進税率で課税されます。
よって早期から地道に小額贈与(年間贈与額を110万以下)を続けることで、その贈与財産分については、贈与・相続税をゼロに抑えること可能となります。
但し、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象となりますので注意して下さい。

贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
贈与税 税率構造 (H27.1.1以降)
課税価格(万円) 現行 改正案
20歳以上直系専属 左記以外
~200万円 10% 10% 10%
~300万円 15% 15% 15%
~400万円 20% ↘ 15% 20%
~600万円 30% ↘ 20% 30%
~1,000万円 40% ↘ 30% 40%
~1,500万円 50% ↘ 40% ↗ 45%
~3,000万円 50% ↘ 45% 50%
~4,500万円 50% 50% ↗ 55%
4,500万円超 50% ↗ 55% ↗ 55%

では、次に110万円以上の財産を贈与する場合についてです。
110万円以上の財産を贈与するときに活用できるのが 『相続時精算課税制度』です。
この制度を利用すると生涯で2,500万円まで非課税で贈与をすることが可能となります。2,500万円を越える部分については、20%の贈与税が課せられます。
なお、ここでの贈与税は前払いとう形となり、将来、相続が発生したときには相続税として精算されます。
そうなると2,500万円を越えてしまうと節税にはならないのではないかと思われますが、たとえ2,500万円を越えてしまったとしても、上手に活用すれば大きな節税効果を発揮します。
例えば、賃貸経営をしているアパートなどの収益財産を早いうちから子供・親族移転することでその後に発生した家賃収入は相続税の対象になりませんし、子供・親族の資産形成にも役立てることが可能となり便利な面があります。
但し、一度でも相続時精算課税制度を利用すると、年間110万円の暦年贈与は行なえなくなりますので、綿密に計画を立ててから実行する必要があります。ご注意下さい。

精算課税の計算方法 持ち戻し計算
相続税 300 納付する相続税 300-10➡既に納めた贈与税
既に贈与した分を相続財産に加えて、相続税を計算し納めた贈与税を控除
贈与税 相続時精算課税(H27.1.1以降)

《法律紹介:相続時精算課税制度平成15年1月より》
相続時精算課税制度は、消費を拡大するため、親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにするようにという目的でつくられました。
生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。但し、この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の子供(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)への贈与に限られています。なお、住宅資金贈与の場合、親の年齢は関係ありません。

通常 贈与を受ける人ごとに、110万円まで非課税

A、B合わせた合計110万円までが非課税

精算 贈与する人ごとに、2,500万円まで非課税

A、B(親)それぞれから2,500万円づつ、 合計5,000万円まで贈与を受けても非課税

通常 毎年、年間110万円まで非課税

1年目に、110万円までの贈与を受けても非課税。 また2年目以降も、110万円までの贈与を受けても非課税

精算 生涯にわたり、2,500万円まで非課税

1年目に2000万円、2年目に500万円、合計で2,500万円の贈与まで非課税。 2,500万円の非課税枠を使い果たした3年目以降は非課税枠なし

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