オーナー様サポート オーナー様サポート

賃貸管理入退去立会い

貸契約のトラブルの一つとして、退去時の原状回復があげられます。 契約者様がご退去される日に、以下のようなことを契約者様から言われたらどのように対応するでしょうか。

このような状況に対応するために、まずは新規契約時に書面にて退去時の注意点を契約者様へしっかりとご説明し、ご納得をしていただいたうえでご入居していただいております。
弊社では、退去時に特約(Ex.ハウスクリーニング、畳の表替、襖・障子の張替え費用等)を付加する希望がオーナー様からある場合、東京都条例の書式に基づき説明をしております。
神奈川県の物件も東京都条例に準じて説明をしております。
その書面には、 「通常の使用による住宅の損耗等の復旧」「賃借人の故意・過失、通常の使用に反する使用」など負担に関する内容が記載されており、また契約書にも同様に原状回復に関する内容が事細かに記載されております。
契約時の言った言わないを避けるために契約書類一式がございます。
退去時にはこの契約書類をもとにオーナー様、契約者様にご負担いただく内容や割合を決定しております。

また、新規契約時に、お客様へ 「入居チェック表」をお渡ししております。
契約者様に室内の傷や汚れ等をチェックしていただき、ご入居開始から一週間程を目安に弊社にご提出いただきます。
その書類をお客様の退去時まで弊社で保管をし、それをもとにスムーズな退去精算を進めております。

特約以外の原状回復の精算においては、弊社は全てにおいて、 国土交通省指針の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 を基本として考えておりますのであらかじめご承知おきください。

国土交通省住宅局原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
(平成23年8月再改訂版)

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(173ページの資料でかなり重いデータです)

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