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  • 2023/07/28|
  • 賃貸の更新時に気をつけたいこと

 

賃貸の物件に入居する際には、新たな生活に胸を躍らせている方も多いでしょう。
家を借りる際の「賃貸借契約」を結ぶ時にはあまり気にしていないかもしれませんが、
契約が更新される際には気を付けておきたい点がいくつかあります。
それでは、賃貸借契約の更新時に気をつけたいことについて見ていきましょう。

賃貸借契約の更新とは


物件における賃貸借契約とは、物件を借りる借主と貸す貸主との間において交わされる、物件を使用する許可と賃料に関して約束する契約のことです。

賃貸借契約を締結し、契約した物件に居住している場合、基本的には契約期間に定めがあります。そのため、契約期間が終了する前に、借主は退去をするか、契約を更新して住み続けるかを選ばなければなりません。

 

「普通借家契約」と「定期借家契約」

賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。多くの賃貸物件は「普通借家契約」を結ぶので、契約を更新すると同じ物件にそのまま住むことが可能です。

一方、「定期借家契約」には更新というルールがありません。基本的には契約期間が満了すれば退去となるルールですが、借主と貸主との間で前もって話がまとまれば、新たに契約し、そのまま居住することも可能です。


更新には2種類ある

また、更新には「合意更新」と「法定更新」の2種類があります。

「合意更新」とは一般的な契約更新のことで、貸主と借主双方が合意して、更新を行うことです。入居者と大家の合意のもとで、更新の条件を確認し、契約を更新する手続きを行うものです。

なお、「法定更新」は、自動的に契約が更新されるので、注意が必要です。賃貸契約満了の1年前から6カ月前までに大家から通知がない場合は「法定更新」となります。契約期間満了後も住人が住み続けている場合には、自動的に契約が更新されたものとして扱うことになっています。


賃貸の更新時に注意するべきこと

 

賃貸借契約の更新にあたっては、いくつか気を付けたい項目があります。一つずつ見ていきましょう。

 

契約書を事前に確認しておく

もしも契約更新を機に退去をする場合、退去前の連絡期限については1カ月前や2カ月前など、物件によって異なります。そのため、契約更新に当たっては、事前に賃貸借契約書で契約期間を確認しておきましょう。
また、退去する場合の家賃は日割りが基本ですが、中には月割りの場合もあります。「6月1日に退去したら6月いっぱい分の家賃を請求された」ということにならないよう、事前に契約書を確認しておきましょう。

 

更新料が必要な場合は滞納に注意

一般的に、契約の更新時には更新料の支払いが必要な場合があります。更新料を滞納すると、家主や不動産会社との信頼関係が損われてしまいますので、注意してください。

 

火災保険・保証会社との契約も更新

賃貸借契約を更新する際に忘れてはいけないのが、火災保険と保証会社との契約です。
まず火災保険ですが、通常、物件を借りる際には火災保険に加入しているはずです。大抵の場合、物件自体の契約期間と火災保険の契約期間は同一に設定することが多いので、物件の更新時に合わせて火災保険も更新する必要があります。
また、保証会社を利用している場合、こちらも忘れずに更新するようにしましょう。

 

事前に必要な料金を準備しておく

ここまで見てきたとおり、賃貸借契約の更新には更新料がかかる場合が多いので、あらかじめ契約内容を確認しておくとともに、必要なお金を準備しておきましょう。

 

更新時の費用について

 

物件を更新する際に気になるのが費用面です。発生する可能性がある費用としては「更新料」「火災保険料」「保証委託契約の委託料」の3つが基本です。

 

賃貸借契約の更新料

賃貸借契約の更新料とは、契約更新の際に、貸主に対して支払うお金を指します。更新料の相場は地域差があり、首都圏では家賃の0.5~1カ月分程度が多いようです。


火災保険料

物件の更新時期と火災保険の更新の時期は同じ場合が多く、賃貸借契約の更新時に再度火災保険に加入しなければならないため、費用が発生します。


保証委託契約の委託料

大抵の場合、賃貸借契約の際には連帯保証人、または保証会社を挟んで契約を行います。そして、保証会社を利用している場合、保証契約の更新時に保証会社に対して1年ごとや2年ごとに委託料の支払いが発生します。
保証期間も賃貸借契約と同じにする場合が多いので、その他の更新料と一緒に支払いが発生することが多くなっています。

 

更新時期以外の退去について

 

契約更新時期以外でも、転勤や家族の都合などでやむを得ず退去しなければならないこともあるかもしれません。
更新時期以外に退去する際のポイントを見ていきましょう。

基本的には、契約期間の途中であっても、事前申告を行えば、退去を行っても問題とならない場合が多いです。ちなみに、途中解約で違約金が発生する契約もあるので注意が必要です。

 

退去が決まれば、事前申告をする

途中で退去が可能といっても、急な退去は避けなければなりません。なぜなら、次の入居者が決まるまでに空白期間が発生し、不動産会社や大家が困ってしまうからです。

通常、賃貸借契約にて退去する際には退去予告の期限が定められています。多くの場合は退去前30日か60日程度ですので、定められた退去予告の期限前に申告しておきましょう。トラブルとなることを避ける意味でも、解約予告については、メールやFAXなど記録を残す形で行うとよいでしょう。

 

契約内容を事前に確認する

ここまで解説してきた違約金の有無や退去予告の期限については、賃貸借契約で確認できます。また、退去日(解約日)が決定すると、その期日までにお部屋の引渡しを行わなければなりません。その期日までにお部屋の引渡しが出来ないとペナルティが課される事がほとんどです。賃貸借契約書に記載がありますので、その点についてもチェックしましょう。

 

まとめ

 

賃貸借契約の更新については、退去に関するルールや、諸々の更新料など細かい内容を把握しておく必要があります。

賃貸借契約を締結する際には、更新時期や更新料の規定についてよく確認しておきましょう。最初に賃貸契約を結ぶ際に、更新についての疑問点などがあれば質問、相談しておくとトラブルを避けられるでしょう。

日の出不動産は、神奈川県相模原市南区古淵エリアを中心に町田市・相模原市の賃貸物件を多く取り揃えております。契約や更新の細かい手続きや相談などにも親切に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。